個人情報保護規定
(目的)
第1条 本規定は個人の尊厳を最大限に尊重するという基本理念のもと、吉満福祉事業グループ(以下、「事業者」という。)が保有する個人情報の適切な取り扱いに関して必要な事項を定めることにより「個人情報の保護に関する法律」及びその他の関連法令等を遵守することを目的とする。
(利用の目的の特定)
第2条 事業者が個人情報を扱うに当たっては、その利用目的をできる限り特定する。
2 本会が取得した個人情報の利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と変更後の利用目的とが相当の関連性を有する合理的な範囲内になければならない。ただし、当該個人情報がプライバシー情報(私生活上の事実に関して一般的に公開を望まない内容の情報をいう。以下同じ。)を含む場合、利用目的を変更するには原則として本人の同意を必要とするものとする。
3 前項に従って個人情報の利用目的を変更した場合には、変更した利用目的について、本人に通知又は公表しなければならない。
(利用目的外の利用の制限) 第3条 事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条に定める利用目的を超えて個人情報を取り扱ってはならないものとする。
2 前条又は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ることなく、前条によって特定された利用目的の範囲を超える必要かつ合理的な範囲において、個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団地又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(取得に関する規律)
第4条 事業者が個人情報を取得するときには、その利用目的を具体的に特定して明示し、適法かつ適正な方法で行うものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、利用目的を具体的に特定して明示することなく、個人情報を取得できるものとする。
2 事業者が個人情報を取得したときには、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知または公表しなくてもよいものとする。 (1)利用目的を本人に通知又は公表することによって、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき
(2)利用目的を本人に通知又は公表することによって、事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがあるとき
(3)国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知又は公表することによって、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(4)取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき
(個人データの適正管理)
第5条 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、常に個人データを正確かつ最新の内容に保つよう務めるものとする。
2 事業者は、取り扱う個人データの漏洩、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 事業者は、個人データを取り扱わせる事業者の職員に対し、個人データの安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 事業者は、個人データの取り扱いの取り扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合には、当該第三者に対し、個人データの安全管理のために必要かつ適切な監督を行うものとする。
5 事業者は、利用目的に関して保有する必要のなくなった個人データにつき、6月を超えて保有することのないよう、確実かつ速やかに消去することとする。
(個人データの第三者提供の制限)
第6条 事業者は次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づくとき
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団地又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の第三者に該当しないものとする
(1)事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取り扱いの全部又は一部を委託する場合。
(2)合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合。
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合。なお、利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合には、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
(保有個人データに関する事項の公表)
第7条 事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くものとする。
(1)事業者の名称
(2)すべての保有個人データの利用目的(第4条第2項第1号ないし第3号に該当する場合を除く。)
(3)次条第1項及び第9条第1項の規定による求めに応じる手続
(4)事業者が行う保有個人データの取り扱いに関する苦情の申出先
(保有個人データの開示)
第8条 1 事業者は、本人から、当該本人が識別される保有こじんデータの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、身分証明等によって本人であつことを確認した上で、本人に対して保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することによって次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を開示しないものとする。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 前項に定める開示の方法は、書面の交付による方法とする。ただし、あらかじめ、本人との間で口頭での回答による開示を合意によって定めている場合には、その方法によるものとする。
(保有個人データの訂正、追加、削除、利用停止等)
第9条 事業者は、本人から、書面又は口頭によって、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止を求められたときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、速やかに必要な調査を行い、理由があることが判明した場合には、その結果に基づいて当該保有の個人データの訂正、追加、削除又は利用停止等の措置を採るものとする。
2 事業者は、前項に基づいた措置を採ったとき、又は措置を採らない旨の決定をしたときは、本人に対して遅滞なくその旨(訂正又は追加した場合には、その内容を含む。)に理由を付して通知するものとする。